第1章 総則

1条 名称

当法人は、一般社団法人日本深圳経貿文化促進会と称する。

 

2条 主たる事務所

当法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。

 

3条 目的

当法人は、深圳と日本の経済、貿易、文化、教育等の交流を促進することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

1、日本の企業家向けの深圳に関する学習会の開催

2、日本における深圳の大手企業と日本企業の交流事業

3、日本企業の代表団を組織し行う深圳視察の接待

4、深圳双創会による日本での催事をサポートする事業

5、深圳市の政府関係者及び企業代表団の訪日をサポートし必要な手配をする事業

6、深圳及び日本の発展のために高度人材を発掘し交流する事業

7、その他深圳と日本の交流のために有益な各種活動

8、その他当法人の目的を達成するために必要な事業

 

4条 公告

当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法によってす

第2章 社員

5条 入社

1、当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2、社員となるには当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

 

6条 経費等の負担

1、社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2、社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

7条 社員の資格喪失

社員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退社したとき。

(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(4)1年以上会費を滞納したとき。

(5)除名されたとき。

(6)総社員の同意があったとき。

 

8条 退社

社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

 

9条 除名

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

 

10条 社員名簿

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

第11条 社員総会

当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。

 

12条 開催地

社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。ただし、やむを得ない事情があるときは、その他の場所で開催することを妨げない。

 

13条 招集

1、社員総会の招集は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。

2、社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対して発する。

 

14条 決議の方法

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

 

15条 議決権

各社員は、各1個の議決権を有する。

 

16条 議長

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

 

17条 議事録

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

18条 当法人に設置する役員及び員数

当法人には、理事1名以上を置く。

 

19条 選任等

理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

 

20条 任期

1、理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2、補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の理事の残存任期の満了する時までとする。

3、理事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利及び義務を有する。

 

21  代表理事の選定及び職務権限

1、当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。

2、代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

 

22  役員の報酬等

役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議をもって定める。

 

23  取引の制限

理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引

 

24  責任の一部免除

当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条の規定により、社員総会の決議をもって、同法第111条第1項の行為に関する理事の責任を法令の限度において免除することができる。

第5章 基金

25  基金の拠出

当法人は、社員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

 

26  基金の募集

基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事の多数決により決定するものとする。

 

27  基金の拠出者の権利

拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

 

28  基金の返還の手続

基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

第29条  事業年度

当法人の事業年度は、毎年11日から同年1231日までとする。

 

30条 事業計画及び収支予算

1、当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。

2、前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3、前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

31  剰余金及び残余財産

1、当法人の各事業年度の剰余金は、社員に分配しない。

2、当法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第7章 附則

32  最初の事業年度

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成301231日までとする。

 

33  設立時の理事及び代表理事

当法人の設立時の理事及び代表理事は、次のとおりである。

設立時理事           蒋 豊

設立時理事   張 書明

設立時理事           刁 旭

設立時理事           翁 道逵

設立時理事           陳 建中

設立時代表理事 蒋 豊

 

34  設立時の社員の氏名及び住所

当法人の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

東京都豊島区南池袋二丁目45番2-2203号

蒋 豊

東京都港区新橋6丁目8番1号 信永中和ビル3階

翁 道

 

35  法令の準拠

この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。